個人事業主を会社にするメリット・デメリットを解説

骨次郎
どうも骨次郎(@honejirou)です。

今日は個人事業主を法人にするとどう違うのか、メリット・デメリットなどを解説していきます。

1人治療院の方は開業してはじめは個人事業主でやっていく先生が多いかと思います。

そして軌道に乗りったらいずれは法人化したいという方が多いです。

そこでこのブログではどのタイミングで個人事業主から法人にすればいいかわかるように解説していきます。

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個人事業主と会社の違い

会社

個人事業主は個人の事業なので”個人の人格”ということになります。

会社にすると”法人格”になり固有の権利と義務が個人とは別に発生します。

1番違うのが税金です。


個人事業主は売り上げから必要経費を引いた額が所得になります。

(例)

売り上げ月100万円-経費30万円=所得70万円←この所得に税金(所得税、住民税)がかかります。
個人事業主は個人の税金 +(売り上げから必要経費を引いて290万円以上は個人事業税)を払うという形になります。
売り上げ引く必要経費が290万円以下であれば払うのは個人の税金だけになります。

会社の場合は会社が社長の自分に役員報酬(給料)を払うという形になります。

この役員報酬が個人の所得になります。

(例)

売り上げ月1000万円 役員報酬30万円←この役員報酬に税金(所得税、住民税)がかかる。

このように個人で払う税金は役員報酬の額によって変わってきます。

会社の場合はこれに法人税がかかるので結果的には法人税個人の税金を払うことになります。


ぱっとみた感じ個人事業主の方がいいように思えますが、売り上げが上がれば上がるほど税金は増えてくるので、ある一定

を超えると法人税を払う方がメリットが多くなります。

 

売り上げが少ない時は個人事業主、売り上げが多いのであれば法人化が良い

会社にすることのメリット

メリット

では個人事業主ではなく会社にした場合のメリットを紹介していきます。

税金のメリット

個人事業主よりも会社を設立した方が税金を抑える”節税”をすることができます。

会社を設立した時の税金のメリットを順番に説明していきます。

自分に給料を払うと税金が安くなる

個人事業主の場合は収入と言えば”売り上げ”です。

この売り上げから”必要経費”を引いた残りが所得事業所得)です。

会社を設立した場合は社長も会社から給料をもらいます。(サラリーマンと同じです)

社長ぼ場合、個人事業主の必要経費に変わるものが”給与所得控除”という制度です。

給与所得控除とは収入の一定の割合を経費として無条件で所得から差し引くことができる制度です。

会社の所得から支払った経費(給与所得控除)を差し引くことができるのです。

どれくらい差があるか計算してみましょう!

(例)

売り上げ1000万円、経費が400万の場合
わかりやすく表にまとめてみました↓↓↓
年間個人事業主会社会社社長合計
売り上げ1000万円1000万円1000万円
経費自分に給料600万円600万円600万円
経費その他の経費400万円400万円400万円
経費給与所得控除174万円174万円
所得金額合計600万円0円426万円-174万円
所得税(法人税)約70万円0円約35万円ー35万円
住民税約57万円7万円40万円ー10万円
事業税約16万円0円ー16万円

※個人事業税は売り上げから必要経費を引いた所得が290万円を超える事業者には課税される 

※法人住民税の均等割りは7万円で計算

合計すると売り上げが1000万円の場合、会社にした方が約61万円税金が安くなることになります。

家族への給料を多くすれば税金が安くなる

治療を始めた時に奥さんやお母さんに受付をお願いすることがあると思います。

その給料で節税することができます。

今回も表を使って個人事業主と会社にした時の違いを説明していきます。

(例)

自分の所得が600万円で奥さんに年240万円(月20万円)の給料を出した時のケースです。

この場合社会保険などを基礎控除の38万円以外無視すると

所得税は70万円、住民税は約57万円、個人事業税は約16万円、奥さんが約17万円で合計160万円になります。

(年間)自分奥さん合計
所得(給料)600万円240万円840万円
所得税+住民税+個人事業税約143万円約17万円約160万円
  • 会社にした場合

会社にした時、自分の給料(役員報酬)を600万円÷12か月=月50万円に奥さんは変わらず月20万円にした時

所得税は給与所得控除を使えるので約35万円になり、自分の住民税は約39万円です。

個人事業税は0になり、法人均等割りの7万円がかかります。

合計すると81万円、奥さんは17万円なので合計98万円になります。

(年間)自分奥さん合計
所得(給料)600万円240万円840万円
所得税+住民税+法人住民税約81万円約17万円約98万円

この時点税金が62万円安くなります。

すごいですよね!

さらに安くなる方法があるのですが、今回は割愛させていただきます。

知り知りたい方はDMいただければお教えします。

消費税の免税業者になれる

消費税は現在(2020年7月時点)10%かかります。

その消費税を消費者から預かり、自分が支払った消費税との差額を納めなくてはいけません。

その消費税が資本金1000万円以下であれば第1期(1年)と第2期(1年)分免税になります。

たとえ前年個人事業主で1000万円以上の売り上げがあっても法人は別人格なので問題ないです。

消費税が免税になるのは大きなメリットですよね!

経費のメリット

税金のメリットに続いて会社にした時の経費のメリットを書いています。

ちなみに個人事業主が所得を得る為に使ったお金を”必要経費”

会社が所得を得る為に使ったお金を会計上”経費”と呼び、その中に法人税の計算状差し引くことのできる経費を”損金”といいます。

経費と言っても細かく言うと区別があることだけでも知っておけるといいですね!

以後は区別せず経費として書いていきます。

裏技はたくさんありますが、この記事はあくまで基本的なことを書いているでご了承ください。

住居を社宅にできる

個人事業主も自宅兼事務所として業務に関わる部分のみを計算して経費にできます。

もし店舗がある場合は店舗は経費にできますが、自分の自宅は経費にはできません。

しかし、会社にするともちろん業務に関わる部分は経費になります。

そして自宅は社宅として会社が借り上げたことにすれば50%を経費にすることができます。

社内規定経費を増やせる

個人事業主には認められない経費ですが、会社で社内規定を作ることによって経費の枠を広げることができます。

代表的な社内規定を2つ紹介します。

  • 旅費規定

出張の際に交通費や宿泊費は個人事業主でも経費として出ます。

旅費規定を作成して出張手当の金額を明記しておくと、会社の場合は”出張手当”を支給することができます。

この出張手当は会社は経費にすることができ、もらった個人も所得税がかかりません

これはかなりのメリットですよね!

  • 慶弔規定

慶弔(けいちょう)規定も同様に個人事業主の場合冠婚葬祭費はプライベートの出費になります。

しかい会社の場合は慶弔規定を作成しておけば見舞い金や弔慰金、出産祝い、結婚祝いなども経費にすることができます。

以上のことから社内規定をしっかり作成しておけば個人事業主では経費にすることができないもの経費にすることができるメリットがあります。

生命保険を経費にできる

個人事業主では生命保険は基本経費にすることができないので個人での支払いになります。

個人事業主の生命保険は最高10万円の生命保険控除という所得控除しかないので節税のメリットはあまりないです。

ちなみに死亡保障金の受け取り人が家族の場合は相続税の対象になります。

会社にすれば、社長に対する保険は契約者と受取人の両方を会社にして生命保険に加入すれば保険の種類にもよりますが、全額経費にすることができます。

ちなみに死亡保険金を会社が会社に入り個人には入りませんが、”死亡退職金”として遺族に支給すればいいのです。

退職金を経費にできる

個人事業主は退職金は経費として認められませんが、会社にすることで経費にすることができます。

先程説明した給与所得控除と同じように”退職所得控除”という収入から差し引ける特別な控除があります。

毎月の給料の一部を積み立てておいて退職金として後払いにすることで節税することができるのです。

毎月の給料を減らしてでも退職金として支払った方が税金が安くなります。

信用、資金調達、資産保護

会社にすることで税金以外のメリットもあります。

信用

一般的に個人事業主よりも会社の方が信用を得ることができます。

資金調達する際も個人事業主よりも会社の方が信用があるので銀行などから資金調達しやすくなります。

求人でも会社と個人事業主では福利厚生の面で会社の方が安心できるので有利です。

資金調達がしやすい

先程も資金調達はしやすいと書きましたが、具体的になぜ調達しやすいのか説明します。

個人事業主は青色申告で満額の控除を受けない”貸借対照表(BS)”の添付は免除さいれています。

この”貸借対照表(BS)”バランスシートとも呼ばれ、会社の成績表みたいなものです。

会社がどのくらいお金があるのか、いくら利益が出ているのか、借金がいくらあるのかなどの財務状況がわかります。

この貸借対照表をみて融資をするか決めるので個人事業主でこの貸借対照表を作成している人は少ないので、会社と個人事業主が同じ財政状況だった場合は差がでます。

貸借対照表を作成している会社の方が信用をおけるので融資を受けやすくなるということです。

もちろん会社の財政状況が悪かったりすると融資を受けれないこともありますし、個人事業主でも貸借対照表をしっかり作成していたりすれば融資を受けやすくなることもあります。

資産保護

日々の経営で人件費や家賃など様々な支払いが生じます。

経営がうまくいかず、資金繰りが厳しくなるとお金が払えなくなり、自分のではどうしようもなくなるほど負債を抱えてしまうなんてこともあるかもしれません。

個人事業主の場合は商売もプライベートも同じになるので、骨次郎の負債も骨次郎整骨院の負債も同じということになります。

一方会社の場合はお金が払えなくてもそれは会社の責任になるのでたとえ会社が破産しても法的には個人に返済の義務はないのです。

ただし、連帯保証をしたものは逃れることはできません。

融資を受けるにしても、不動産にしても金額が大きいものはだいたい社長個人との連帯保証を条件に契約を結びます。

ですのでこのように連帯保証を条件に契約していると社長個人に返済義務が生じるのです。

世の中そんなあまくはないでよね、、

離婚した場合の財産分与

もしも結婚して離婚してしまった場合財産分与として財産を半分こにすることになります。

この場合も個人事業主は事業の資産も財産分与の対象になってしまいます。

会社の場合は所有権は会社にあるので財産分与の対象にはなりません。

株式会社で株式を出資していればその株式は財産分与の対象になりますが、中小企業の株式をもらってもあまり得はないですよね、、

なので離婚した場合も会社にしていると自分の資産を守ることができます。

会社にすることのデメリット

デメリット

会社のデメリットは面倒くさい?

会社にした場合メリットはたくさんありますが、逆にデメリットもあるので紹介していきます。

会社設立時の手続きが面倒

会社を設立する時は様々な手続きが必要になるので手間がかかります。

法人になることを税務署に伝える”会社設立登記”という作業です。

会社の憲法にあたる”定款”を作ったり、初期資金を出資する為の銀行口座を作ったり、会社のハンコを作ったり、様々な書類が必要となり時間がかかります。

ですが、この作業をしっかりやっておかないと後から変更するのは更に面倒になるのでしっかりやっておかなければなりません。

この手間がデメリットになります。ワクワクはしますが面倒くさいですね(笑)

登記はめんどくさいので専門の業者にお願いするのもいいと思います

簡単!AI-CON登記で登記変更書類を作成

決算手続きが面倒

個人事業主の場合12月31日に帳簿を締め所得税は翌年の3月15日まで、消費税は3月31日までに申告をします。

会社の場合は法人税も消費税も決算書日から2か月以内に申告を終えなければいけません。

また貸借対照表という決算書も作らないといけません。

貸借対照表(BS)と損益計算書(PL)の2つの決算書が確定申告に必要になるのです。

社会保険や労働保険の手続きが面倒

会社は強制的に社会保険に加入することになります。

社会保険に入ると健康保険料と厚生年金保険のどちらも会社が半分負担しなければならなくなります。

またこの手続きが面倒くさいです。

年金事務所に検個保険・厚生年金保険新規適応届や事業現状届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届など多くの書類を出さなくてはいけなくなります。

また従業員が増える度に手続きが必要になるで時間や労力がかかります。

会社の変更手続きも面倒

会社設立が面倒とうという話を先程しましたが、変更手続きも大変です。

初めに登記した内容を変更する際は登記の変更を申請しなくてはならないですし、登記するための費用もまたかかってしまいます。

特に役員変更登記は忘れ安いので注意が必要です。

役員は任期があるので変更がなくても満期後に変更登記をしなくはいけません。

申請しないと罰金がかかることもあるので注意が必要です。

失敗した時も会社をたたむのが面倒

悲しいことに経営がうまくいかず会社をたたまなくてはいけんくなることもあります。

個人事業主の場合は廃業になり、最後の年収入に関する確定申告をするなどで大丈夫です。

会社の場合は解散・清算させなければいけません。

これは会社の解散を通知し、残りの財産を清算して税務署や法務局ね報告しなくてはいけません。

この処理も面倒くさいのいで専門家にお願いする人も多いです。

なのでこの解散も清算もせずに休眠会社にして名前だけ残している会社も数多くあります。

精神的にも肉体的にも大変な作業になるので会社を設立する時にはこのようなデメリットも知っておく必要があります。

税金・経費のデメリット

会社を作ることのデメリットは手間が増えるだけではなくお金もかかるのです。

会社設立には費用がかかる

会社を設立するのに認証を受けなければならなかったり、登録免許税など株式会社を登記するのには最低でも15万円の印紙が必要になります。

手続きが面倒であれば専門家にお願いすることもできますが、それもお金がかかります。

また資本金を用意しておかなければいませんし、その資本金=会社の信用という考えが多いのが現実です。

資本金は1円からでも成立しますが、資本金が低すぎるのも注意が必要です。

赤字でも法人住民税を払わないといけない

会社にした時のデメリットでよくあげられるのが、”均等割”です。

均等割は会社がその場所にあるので(地方公共団体)に家賃的なものを払ってくれという会社が存在するだけで固定的に税金がかかる制度です。

地方公共団体によっても違いますが、だいたい最低でも毎年7万円は課税されます。

会社を起こすと赤字でも税金を払わなければいけないのです。

交際費などの1部が経費にならない

個人事業主の場合は交際費はほぼ制限がありません(プライベートなものは除く)が、会社にすると交際費に制限があります。

資本金が1億円以下の会社の交際費は年間600万円までに制限されてしまうのです。

さらにこの600万円のうち10%(60万円)は適正な支出と関係なく損金として認めてくれないのです。

この辺りは税務調査が入った時に厳しくチェックされるので気をつけないといけなのですね。

電話料金など色々な経費がかかる

会社を設立すると電気、ガス、水道、インターネット利用料など色々なお金がかかります。

またこれらの料金も会社にして法人契約すると料金が高くなります。

個人で利用する時と法人で使う場合では料金が変わることがあるので注意が必要です。

 

最後に・・・・

まとめ

今日は個人事業主と会社(法人)にすることの違い、メリットやデメリットを紹介してきました。

だいたい400万円以上の所得があれば会社にした方がメリットが多いと思います。

個人事業主と会社でどちらもメリットやデメリットがあるので自分の財務状況を考慮して決める必要があります。

整骨院・接骨院や整体の開業を考えている先生はこの違いを知っておくと役に立つと思うので参考になれば幸いです。

個人事業主や法人にオススメなクレジットカードは楽天カードがおすすめです。

めんどくさい経理業務は会計ソフトのfreeがとても簡単でおすすめです。

それでは今日はこの辺で

終わり

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